転売せどりでも逮捕される事あり!古物商を認可された後に注意する事

副業・転売せどり

知らなかったでは済みません

転売せどりを行う上で法律順守は当然です。

プラットフォームの規約も重要ですが、それ以上に注意する必要があります。

知らなかったでは済みません。

注意しなくてはいけないのは、高額塾やコンサルタントでも正しくない事を平然と指導している事があります。

コンサルタントを信じる事は大切ですが、間違った事を学んではいけません。

実践して「知らなかった」では済みません。

例えば、よく言われているのが電脳せどりを行う際の事です。

正しいコンサルタントや講師は購入元は「法人に限定しなさい」と言われます。

それは身元が正しく明記されているからです。

正しくないコンサルタントは匿名の素人で勘違いして安く出品している商品を狙えと話します。

また、安く買えたと武勇伝を語る人もいます。

古物商では購入元が明確な相手から購入しなくてはいけません。

購入時に相手の氏名や住所等の情報を台帳に記載ておく義務があります。

購入元が匿名ではそれができませんから好ましくありません。

逮捕された実例

転売やせどり(商品を安く仕入れて高く売る行為)は、適切な手続きや法律を遵守していれば合法です。

しかし、無許可営業や違法な商品の取り扱いなど、法令に違反する行為を行った場合、逮捕される可能性があります。

無許可で中古漁船を転売した事例

ある男性が、古物商許可を取得せずに中古の漁船を転売していたとして、古物営業法違反で書類送検されました。彼は約半年間で中古漁船4隻を無許可で販売し、年間数百万円の売上を上げていたとされています。

チケットの高額転売による逮捕事例

親子が、無許可で宝塚歌劇のチケットを転売し、約8年間で2,000万円の利益を得ていたとして、古物営業法違反で逮捕されました。これは、チケット不正転売禁止法が施行される前の事例であり、無許可での古物営業が問題視されました。

偽ブランド品の販売による逮捕事例

偽ブランド品をフリマアプリやSNSで販売していた者が、商標法違反や著作権法違反で逮捕されるケースがあります。例えば、偽の高級ブランド品を販売目的で所持していたとして、逮捕された事例があります。

転売目的でのチケット購入が詐欺と認定された事例

転売目的でコンサートチケットを購入し、高額で転売していた者が、詐欺罪で有罪判決を受けたケースがあります。これは、一般のファンの購入機会を奪う行為が問題視された結果です。


これらの事例から分かるように、転売やせどりを行う際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 古物商許可の取得: 中古品を継続的に売買する場合、古物商許可が必要です。
  • 違法商品の取り扱い禁止: 偽ブランド品や著作権を侵害する商品、法律で販売が禁止されている商品(例: 医薬品、酒類など)を取り扱わないこと。
  • チケットの不正転売禁止: 興行チケットの不正転売は、チケット不正転売禁止法により禁止されています。

これらの法律や規制を遵守しない場合、刑事罰の対象となる可能性があります。転売やせどりを行う際は、関連する法令を十分に理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。

チケット不正転売禁止法とは

チケット不正転売禁止法(正式名称: 特定興行入場券の不正転売の防止に関する法律)は、コンサートやスポーツ、舞台などの特定の興行におけるチケットの不正な転売を禁止する法律です。

この法律は、2019年6月14日に施行され、消費者が公正な価格でチケットを購入できる環境を保護するとともに、不正転売による利益獲得を抑制する目的で制定されました。

法律の主な内容

違法行為の定義

以下の行為が禁止されています。

  • 転売目的でのチケット購入
    チケットを最初から転売する意図で購入する行為。
  • 不正転売
    正規の販売価格を超える金額で、チケットを第三者に譲渡または販売する行為。

対象となるチケット

この法律の対象となるチケットは、以下の条件を満たすものです。

  • 特定の興行(イベント)の入場券
    コンサート、スポーツイベント、演劇などの入場券が対象。
  • 購入者の氏名や連絡先が記載されているチケット
    購入者を特定できる情報がチケットに記載されている場合に限られます。
  • 興行主が転売を禁止しているチケット
    主催者が事前に「転売禁止」を明示している場合が対象となります。

違反時の罰則

  • 個人: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
  • 法人: 最大1億円以下の罰金。
    ※ 転売業者だけでなく、転売目的で購入した一般の人も罰則の対象となる場合があります。

法律の目的

  • 消費者保護: 不当に高額なチケットを購入せざるを得ない状況を防ぐ。
  • 適正な販売環境の整備: チケットを本当に必要とするファンが入手しやすい状況を作る。
  • 興行主の利益保護: 不正転売により主催者側が受ける損失を防止する。

例外と合法な転売方法

例外: 転売が認められる場合

以下のような場合は、合法的に転売が可能です。

  • 主催者が公認する公式リセールサービスを利用
    主催者が認めた二次流通市場(リセールプラットフォーム)で、適正価格で譲渡する場合は違法ではありません。

注意点

  • チケットを譲渡する際は、必ず主催者の規約を確認してください。
  • フリマアプリやSNSでの個人間取引も違法になる場合があります。
  • チケットを購入する際は、公式販売サイトや公認リセールサービスを利用することが重要です。

この法律を遵守することで、チケット市場の健全化と興行主・消費者双方の利益が守られます。

古物商認可された後、注意する事

古物商許可を取得した後、法律やビジネスの運営面で注意すべき事があります。

古物商としての運営義務

古物台帳の記録

  • 古物営業法では、古物台帳(取引記録)の作成が義務付けられています。
    • 仕入れ日、商品名、数量、仕入れ先、販売先、取引価格などを記録する。
    • デジタル(Excelなど)でも紙媒体でも可ですが、漏れがないよう管理することが重要です。

本人確認の徹底

  • 商品を仕入れる際、相手の本人確認
    • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を確認し、その内容を記録します。
    • 偽造品や盗品の取引を防ぐための重要な措置です。

店舗標識の掲示

  • 古物商許可証に基づき、許可番号古物商であることを明記した標識を営業所に掲示する必要があります。
    • インターネット上での取引でも、場合によっては販売ページに「許可番号」を記載することが求められます。

法律遵守

違法商品の取り扱い禁止

  • 偽ブランド品や盗品、違法に取得された商品を取り扱うと、刑事罰の対象になります。
  • 商品の仕入れ時に、商品の由来や正規品であることを確認する。

チケットの不正転売禁止

  • コンサートやイベントのチケットを転売する場合、チケット不正転売禁止法を遵守する。
    • 転売目的での購入は違法。

年齢制限商品

  • 未成年者に対する販売禁止商品(例: 酒類、タバコ)を取り扱う場合、年齢確認が必要です。

ビジネスの健全な運営

適正な価格設定

  • 市場価格や相場を調査し、適正価格での販売を心掛ける。
  • 高額転売は消費者からの信頼を失う可能性があります。

在庫管理

  • 商品の在庫状況を正確に把握し、仕入れや販売の計画を立てる。
  • 商品の破損や劣化を防ぐため、保管方法にも注意。

クレーム対応

  • 購入者からの問い合わせやクレームには誠実に対応する。
  • 消費者保護の観点から、返品・交換ポリシーを明確にする。

税務面での注意

確定申告

  • 古物商としての収益は事業所得となるため、確定申告が必要です。
    • 青色申告を選択すると、控除や節税効果が期待できます。

消費税の対応

  • 売上高が年間1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者として申告が必要になります。

その他のポイント

ネット販売の場合

  • フリマアプリやネットショップを活用する際も、古物商許可証の掲示や法律の遵守が必要です。
  • サイト運営の規約を確認し、違反行為をしない。

定期的な許可更新

  • 許可が失効しないよう、変更事項(住所や名称など)があれば速やかに届出を行う。

まとめ

古物商許可を取得した後は、法律に基づいた正確な記録と運営が求められます。

適切に対応することで、信頼を築き、長期的なビジネス成長が期待できます。継続的な情報収集や相談窓口の活用もおすすめです。

不明点あれば、地元の警察署へ問い合わせがおススメです。

警察官と聞くと強面の人もおり、何もしてなくても近づき難いと感じる時もあるかと思いますが、親切対応して頂けると思います。

ただ、対応される方が少ない様で常に忙しくされているので、訪問するのであれば事前に電話でアポを取っておくとよろしいかと思います。

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